2017-04-03 第193回国会 参議院 決算委員会 第3号
お尋ねのありました、内閣府大臣官房会計担当参事官が物品管理官で、かつ現物が確認できないと指摘を受けました重要物品二百個のうち、ほぼ九割、八九・五%、二百個のうちの百七十九個が中央防災無線網関係の機器でございます。残り一割、二十一個が情報システムに係る機器や事務用機器等となっているところでございます。
お尋ねのありました、内閣府大臣官房会計担当参事官が物品管理官で、かつ現物が確認できないと指摘を受けました重要物品二百個のうち、ほぼ九割、八九・五%、二百個のうちの百七十九個が中央防災無線網関係の機器でございます。残り一割、二十一個が情報システムに係る機器や事務用機器等となっているところでございます。
お尋ねのありました、内閣府関係の物品管理官で、かつ現物が確認できないと指摘を受けた重要物品二百個のうち、ほぼ九割が中央防災無線網関係の機器であり、残り一割が情報システムに係る機器や事務用機器という状況でございます。
○松田委員 物品管理法という形で定められていて、物品管理官というんでしょうかね、そういう方々がしっかりと管理をするということなんですけれども、六十四億円なんですね。 これは人に聞いた話ですけれども、所管のところから新品同様のものが出てきたりして廃棄をされているとか、いろいろなこと。これは聞いた話ですから事実かどうかわかりませんけれども、そんな話も聞きます。
その結果、発生原因として、国の物品を適正に管理することなどの重要性に対する認識が欠けていること、検査員による物品管理官に対する定期検査等が適切に行われていないこと、また、購入した設備備品を国に寄附しなければならないことについての周知徹底が十分でないことなどを指摘したところでございます。
在外公館に配置されております美術品は、まず、在外公館長が法令に基づき物品管理官として適切に管理しているということであります。また、本省より在外公館に対しましては、まず、温度、湿度に留意し適切に維持管理すること、さらに、経年劣化等により損傷が生じた場合には、本省に速やかに報告の上、修理もしくは廃棄を行うことを随時指示しております。
また、これらの場合においては、要請を受けた自衛隊側になるわけでございますけれども、任命権者が必要性を判断し、また物品管理官に対し管理がえを行うことを命ずること、当該職員の職務に支障が生じないと判断し、当該隊員の兼職を認めることなどにより協力を行っていただくことになると承知をしております。
そういうようなときには、ある物品管理官から他の物品管理官に物をかえるということで、片方で増になり、片方で減になるというような形で運用しておりますために、防衛庁の関係では非常に数が多くなっているわけでございまして、分任物品管理官を合わせまして百六十名ぐらいおりますので、それらの間で物が動けば、片っ方で増になり、片っ方で減になるということでございます。
○木下政府委員 確かに物品増減及び現在額報告書の分類は防衛本庁となっておりますけれども、防衛庁及び各自衛隊全部含んでおりまして、私さっきちょっと御説明しましたとき、物品管理官の数をちょっと間違えましたので、訂正させていただきますが、物品管理官という名前がついておりますのは、それぞれの機関の幕僚長、それから分任物品管理官は七百五十七人おりまして、それらの間で物を移動しますときに、規定上片方で増で片方で
○木下政府委員 防衛庁全体として購入しておりますものは毎年少しずつふえていくわけでございますので、購入しましてふえたものは増の中にも入っておりますし、それから、ある物品管理官から他の物品管理官へ移るものでも増で入ってまいります。それから、かわっていったもとの物品管理官の方からは減というかっこうになりますので、全体としては毎年少しずつふえていくわけでございます。
本件は、航空自衛隊補給統制処ほか十二部隊等における物品の管理状況を検査した結果判明した事態でありますが、同自衛隊の補給統制処(現補給本部)においてさきに述べました報告書の対象とすべき物品についての指示を各部隊等の分任物品管理官に対して適確に行わなかったことによるものであります。
これは、航空自衛隊補給統制処ほか十二部隊等における物品の管理状況を検査した結果判明した事態でありまして、同補給統制処が報告書の記載対象物品の範囲について各部隊等の分任物品管理官に対して的確な指示を行っていなかったために、報告書に記載すべき物品二百六十六品目八百十八個百十億七千五百万円が計上漏れとなっておりましたので、航空自衛隊の他の部隊等や陸上、海上両自衛隊の所有物品についてもみずから調査して所有物品
こういう規定がありますので、物品管理官を任命をいたしまして、物品管理を行っているところであります。 また、先般物品の供用の問題、先生先ほどちょっとお話しになりましたので、それに関連する条文を申し上げますと、物品管理法の第二十条に……
○山田政府委員 国有の物品につきましては、物品管理法の規定に基づきます物品管理官に都道府県警察の本部長を指定しまして、法の規定に基づく適正な管理を実施しております。都道府県費で購入しました分につきましては、それぞれの県におきます規制に従ってこれもまた適正に管理しておるわけでございまして、その管理の内容において混乱しておる、混淆してやっておるということはございません。
だから送金依頼書というのを、私のところは千七百五十二万円、ここに補給統制処補給分任物品管理官一等空佐星秀男、事務官中村栄作——この中村栄作か黒幕だ。二人かここに判こを押しまして、右承諾す。つまりここで納入されて、支払う金は竹内商店に支払うのではない。
○佐藤説明員 先ほど石田会計課長から申し上げましたように、国立の放射線医学総合研究所のケースのように国立機関であって、官庁である場合には、そこの当該の物品管理官が所内の専門家を集めて判断した上で、そういう処分方針を決めるわけでございますが、こういう特殊法人のケースの場合は、特に管理官のような形がございませんで、全体的にその物品管理を行うセクションにおきまして、当該技術に関連します各技術部の意向等を聞
この場合におきましては不用の決定というのがございまして、「物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。」
たとえば事務官、技官、それから官職としましては電気通信監理官、審議官、調査官、簡易保険局におきましては職務の名称としての募集技術指導官のほかに、支出負担行為担当官、歳入徴収官、契約担当官、物品管理官、支出官、こういうものがございます。まだそのほか、あるいは取りこぼしておるものもあるかもしれませんが、いま申し上げましたような官がございます。
研究用の試薬等を含めまして教育研究上必要な物品の調達に際しましては、会計法令の規定がございまして、まず物品管理官、物品供用官、こういった制度がございまして、法令の規定に従いまして、まず教室等から請求が出てまいりますと、それを物品供用官を通じまして学部の事務、これは分任物品管理官という制度がございまして、これに出てまいりまして、支出負担行為を起こし、これが完結しますと、業者と契約をいたしました上で、検収
具体的な手続といたしましては、洲本支部に対しましてその寄付書が提出されまして、洲本支部の物品管理を担当いたしております庶務課長から、神戸地方裁判所の事務局長に対しまして、寄付を受けてよろしいかという上申をいたしまして、神戸地方裁判所の物品管理官でございます神戸地方裁判所の事務局長は、それを承認したといった手続になっております。
それから先ほど物品管理法上の問題のお尋ねがあったわけですが、局長の応接室は、私どもといたしましては、要するに本庁舎の局長室の延長というような取り扱い、考え方で、したがいまして、直接そのものをその局長に貸すということでなくて、物品管理官の補助機関である各局に物品管理主任というのがおります。この物品管理主任の管理下においてこれを管理させておる。
第三に、各省各庁の長が立てる物品の需給計画及び物品管理官が立てる運用計画を廃止し、新たに物品管理官が物品の管理に関する計画を立てることといたしております。 第四に、物品管理機関の補助者につきましても、故意または重大な過失により国に損害を与えたときは、弁償責任を課することといたしております。
○津吉説明員 まず物品管理官におきまして、物品の供用処分上、非常に厳密に規格、性能が限定される場合、ある一定の性能を求める場合には、極端に言いますと一定の製造所さえも限定されるというような場合におきましては、それを限定した契約担当職員に対する取得請求が出される。
○有馬委員 次にお伺いいたしますが、物品管理官が物品の管理に対する計画を立てまして、たとえばこれこれの物品について購入したいという計画を立ててそれを契約担当職員に伝えた場合に、これはあまり望ましくないと言う余地が残されておるかどうか。
おもな改正点を申し上げますと、第一は、物品の分類の設定、分類がえ等をする場合の、各省各庁の長からの大蔵大臣への協議を廃止しようとするものであり、第二は、各省各庁の長が、物品の分類がえや管理がえの命令及び承認、不用決定の承認、職員に対する弁償命令の権限を、部下の職員に委任できることにしようとするものであり、第三は、物品の需給計画及び運用計画の制度を廃止し、物品管理官が物品の管理に関する計画を定めることにしようとするものであります